【登辞林】(登記関連用語集)


[か]

街区方式 住居表示の表示方法のひとつで、道路・鉄道・河川・水路等によって区画した地域(街区)につけられる街区符号及び当該区域内にある建物・工作物等につけられる住居番号を用いて表現するもの。日本のほとんどの地域で採用されている。「東京都千代田区大手町一丁目○番○号」等。(→道路方式

会計監査人 計算書類等を監査し、会計監査報告を作成する株式会社の機関。公認会計士又は監査法人でなければならない。大会社及び委員会設置会社では必須の機関であるが、他の会社では設置は任意。設置する場合は、委員会設置会社を除き、監査役を置かなければならない。会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされ、その株主総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなされる(会社法第338条)。

会計参与 取締役と共同して、計算書類等を作成する株式会社の機関。設置は任意であるが、設置するためには、定款に定めがあることを要し、公認会計士監査法人、税理士、税理士法人のいずれかから選任しなければならない。

外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもの (会社法第2条第2号)。外国会社が日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならず、そのうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない(会社法第817条第1項)。外国会社は、その登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない(会社法第818条第1項)。外国会社は、他の法律の適用については、別段の定めがあるときを除き、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなされる(会社法第823条)。(→擬似外国会社)(→外国法人)

外国為替及び外国貿易法 昭和24年12月1日法律第228号。一般に、「外為法(がいためほう)」と称され、外国為替、外国貿易等、対外取引に対する管理又は調整について規定した法律。管理・調整の対象としては、資本取引(主に資金のみが移動する取引)、役務取引(サービス等を提供する取引)、対内直接投資(外国投資家による、日本の会社への出資、金銭の貸付等)、貿易取引(貨物等の輸出入)等が挙げられる。統計の作成や対外取引実態の把握等のために、一定規模の取引や支払、外国為替業務等に対して、事後報告の義務を課している。
外為法における主務大臣は、財務大臣と経済産業大臣であり、財務大臣の行う事務の一部(報告書の受理等)を、日本銀行が行っている(外為法第69条参照)。経済産業大臣所管の事務は日本銀行では行っていない。外為法に基づく手続きについては、「外為法Q&A」が日本銀行のホームページにて公開されている。
外為法制定当時は、「外国為替及び外国貿易管理法」という法律名であり、原則、対外取引を禁ずるものであった。昭和54年の改正(昭和54年12月18日法律第65号)により、対外取引は、原則自由に改められ、平成9年の改正(平成9年5月23日法律第59号、平成10年4月1日施行)では、それまで設けられていた事前の許可、届出制度を廃止する等、対外取引環境の改善・整備がなされ、法律名も「外国為替及び外国貿易法」に変更された。

外国人登録証明書 外国人登録法に基づき登録した外国人に対して交付する証明書。16歳以上の外国人は、常にこの登録証明書を携帯していななければならない(外国人登録法第13条第1項)。(→登録原票記載事項証明書

外国人登録法 昭和27年4月28日法律第125号。在留外国人の居住関係・身分関係を明確にし、公正に管理するため、在留外国人の登録に関する手続きについて規定した法律。

外国法事務弁護士 外国で弁護士となる資格を有する者のうち、法務大臣の承認を得、かつ、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿に登録した者。外国法事務弁護士は、日本国内において、「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年5月23日法律第66号)」に定める、資格を取得した外国等に関する法律事務、日本国内を仲裁地とする国際仲裁事件の手続などを業として行うことができる。

外国法事務弁護士事務所 外国法事務弁護士の事務所。外国法事務弁護士の事務所は、原則、「外国法事務弁護士事務所」と称さなければならない(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年5月23日法律第66号)第45条)。(→法律事務所

外国法人 外国法人は、国、国の行政区画及び商事会社、法律又は条約の規定により認許されたものを除き、日本国内において、その成立が認許されない。「認許」とは、日本国内における権利主体として、その法人格が承認されることと解されている。認許された外国法人は、外国人が有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利を除き、 日本において成立する同種の法人と同一の権利を有する(民法第36条)。(→外国会社)

解散公告 会社が解散することとなったときは、遅滞なく、債権者に対し、2ヶ月以上の期間を定め、その期間内にその債権を申し出るべき旨を官報公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。この公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない(会社法第499条、第660条)。会社法施行前においては、この公告は、3回以上を要するとされていたが、会社法においては、1回で足りることとされた。

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